退職、失業時に貰える公的給付金

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退職、失業時に貰えるお金といえば何を思い浮かべますか?

おそらく大半の方は失業手当が頭に浮かぶのではないでしょうか?

ですが失業手当の場合、自己都合での退職の場合はもらえるのは3ヶ月後(具体的に言うと、手続きをしてから給付制限の3ヶ月間プラス2週間なので、実質給付までに最短で3ヶ月半かかります。)なので、なかなか使うことができませんね。

ですが、銀行を退職してもまだ就職先が見つかっていない場合に使える公的給付金というのもありますので、こちらで紹介させていただきます。
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■ 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)

雇用保険を受給できない求職者が受け取ることができる給付金制度で、ハローワークの指定によるビジネススキルなどを身に付けるための無料の職業訓練になります。

受講者が訓練を受けやすくするという名目で月学10万円を受け取ることできます。

 

■ 寄宿手当

現住所から職業訓練を行っている場所が遠く、扶養家族と別居して寄宿する必要がある場合に受け取れる給付金で金額は月学10,700円になります。

 

■ 傷病手当

ハローワークで求職の意思を示したものの15日間以上病気や怪我で働けない場合に出る給付金で、金額は基本手当と同じ金額になります。

 

■ 教育訓練給付金

離職者が厚生労働大臣が指定されている教育訓練講座を受講し、修了した場合に支払われる給付金で、金額は教育訓練経費の20%に相当する額で、上限は10万円になります。

支給要件に雇用保険の一般被保険者の期間が3年間以上(初回は1年間)あるので銀行に就職したけど、すぐ辞めてしまったという人は受給できません。

 

■ 再就職手当

雇用保険受給資格者の人が、基本手当の 受給資格の決定後に早期に安定した仕事に就いた時にもらえる給付金で、色々条件はありますが、金額は基本手当の支給残日数や基本手当の日額によって決定します。

 

このように退職、失業した場合にもらえる給付金というのは色々あります。

職業訓練などの講座を受講して給付金がもらえますが、時間を使った割には最大で10万円しかもらえませんのであまり意味はありませんが、再就職手当などは当てはまる人も多いかもしれませんね。

転職を考えている場合にはぜひ参考にしてください。


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